こんにちは、シャオリーです。
今回は、国際結婚をするにあたり私が疑問に思ったことと、その回答を記載しておこうと思います。
(私たち夫婦、台湾男性✖️日本人女性の場合についての内容です。)
国籍はどうなる?
原則としてお互いの国籍は変わりません。
Jさんは台湾国籍、私シャオリーは日本国籍のままです。
※外国人が日本国籍を取得したい場合は帰化申請が必要であり、国際結婚は関係ありません。帰化申請=母国の国籍を離脱するという意味です。日本のパスポートを取得できるなどのメリットはありますが、母国に家族などがいる場合には慎重に考えなければいけません。
戸籍はどうなる?
日本人と外国人が国際結婚をしても、外国人には戸籍が作られません。
外国人と結婚すると、日本人側が筆頭者となった単独の戸籍が作られ、外国人配偶者については、日本人の戸籍の身分事項欄に記載される形になります。
苗字はどうなる?
国際結婚の場合、基本的には夫婦別姓です。
ただし苗字を変更することも可能で、日本側では婚姻登録から6ヶ月以内であれば、姓の変更届けを提出できます。
台湾でも夫婦別姓が普通。
うちの場合も特に迷うことなく夫婦別姓です。
住民票は?外国人配偶者は世帯主になれる?
平成24年から外国人で3ヶ月以上の中長期滞在者に対しても住民票が作成されることになっています。
また外国人配偶者であっても、申請すれば世帯主になることが可能です。
子供の国籍・戸籍はどうなる?
国籍について
日本、台湾ともに、父または母の国籍を取得する「父母両系血統主義」と呼ばれる国です。
そのため、日本人と台湾人の夫婦の間に生まれた子供は、日本籍及び台湾籍の両方を取得することができます。 (戸籍上有効となるためには、それぞれに出生届の提出が必要です。)
※ただし、日本では満22歳までにどちらかの国籍を選択する必要があります。しかし台湾にはそのような制度がないため、日本側で日本国籍を選ぶと日台二重国籍となるようです。
(日本も台湾も二重国籍を認めていません。しかし日本が台湾を国家として認めていないため、二重国籍の手続きはグレーゾーンです。)
うちの子供は日本で出生届を出して日本国籍です。
台湾側には出生届を出していません。
そもそも台湾側にも出生届出すなんて知らなかった…
戸籍、苗字について
上記しましたが、外国人に戸籍は作られません。
そのため国際結婚でできた子供は、日本人の親と、生まれてきた子供だけの戸籍になります。
子供の戸籍は、親の戸籍に記載されている「氏」が子供の苗字になるので、国際夫婦の子供は日本人の親と同じ苗字です。
※ただし、夫婦別姓のまま子供の苗字を外国人親の苗字にすることも可能です。その場合は子供の単独戸籍をつくる(家庭裁判所の許可を受ける)必要があります。
配偶者ビザから永住ビザに変更する?
一般的に永住権を取得するには、日本に引き続き10年以上在留していることが条件です。
しかし日本人の配偶者や永住者の配偶者であれば10年待たずに永住ビザへ変更が可能です。
永住権を有していても、日本国籍を有している場合とは異なり、選挙権はなく、また公務員になることも原則的に認められていません。
永住ビザを取得するメリット
- 在留期間が無期限になる!
(ただし永住者の場合も「7年に一度」はカードの更新手続をする必要があります。)
- 永住ビザを取得していれば配偶者と離別することがあっても、そのまま永住者として日本で暮らし続けることができる!
配偶者ビザから永住ビザに変更できる最低条件
- 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留(途中で中長期にわたり日本を離れていない)していること
- 素行が良好である
罰金刑や懲役刑などの刑罰を受けていない(犯罪行為をしていない)ことと、納税義務や社会保険料の負担義務、出入国管理上の義務を果たしていること。 - 安定した世帯年収があること
永住ビザ申請
永住ビザ申請に関しては以下のページを参照
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
法律や書類関係に関しては難しいことが多く、すぐに忘れてしまうので今回まとめてみました。
よければ参考程度にしてください。
シャオリーでした!
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