こんにちは、シャオリーです。
今回は、国際結婚の手続きが完了したのち、日本で生活していくために必要なビザの申請・取得方法を記載しようと思います。
はじめに配偶者ビザとは?
正式名称は「日本人の配偶者等・永住者の配偶者」という在留資格です。
配偶者ビザとは、外国籍の方が日本人または日本の永住者の配偶者(夫・妻)として、
日本で共に夫婦生活を送るために必要となる在留資格のことです。
ビザの期間は6ヵ月 、1年、 3年 、 5年のいずれかになります。そのため定期的にビザの更新が必要となります。最初のビザ申請時には、通常1年または3年のビザが発行されることが多く、その後の更新で5年のビザが発行される場合もあります。
国際結婚の手続きの中で、このビザの取得が比較的厳しい審査のようです。行政書士等プロのサポートを借りて申請をおこなうのも一つの方法です。
配偶者ビザには活動制限がないため、ビザ取得後は仕事の幅が広がり、学校などの選択肢も増えます。
配偶者ビザがおりるために必要な条件は?
- 偽装結婚でなく真実の結婚であること
→これが審査の一番のポイントになるようです。 - 婚姻の安定性、継続性について立証できること
→夫婦として共同生活を送っており、安定した収入があることが条件です。
それでは配偶者ビザの申請へ!
管轄する地域の地方出入国在留管理官署で申請を行います。
申請方法は以下2つに分かれています。
- 在留資格認定証明書交付申請
申請者が新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合 - 在留資格変更許可申請
申請者が既にほかの在留資格で日本に滞在しており、この在留資格に変更を希望する場合の申請
僕は観光目的で入国していたので、
前者の方法で行いました。
必要書類は以下を参考にしました。https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
申請書や質問書のPDFは上記サイトからダウンロードできるのであらかじめ準備しておきます。
・申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝)
・日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
・結婚証明書(申請人の国籍国の機関から発行されたもの)
・結婚証明書の翻訳文
・住民税課税証明書、納税証明書または預貯金通帳の写し(入国後まもない場合)など
・配偶者(日本人)の身元保証書
・住民票の写し(日本人配偶者の世帯全員の記載)
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録、通話記録)など
・返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請の場合のみ)
・申請人のパスポート(在留資格変更許可申請の場合のみ)
・在留カードの提示(在留資格変更許可申請の場合のみ)
以上を提出して、審査がおりるまで2ヶ月前後待ちます。
補足
出入国管理及び難民認定法(入管法)20条3項により、短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則できません。ただしやむを得ない特別の事情に基づくものであれば認められます。
結論を言うと、Jさんは観光(短期滞在の在留資格)で日本に滞在中、配偶者ビザが取得できました。審査結果が出るのも早かったです。
Jさんの場合、今回の観光ビザで来日の前に、ワーホリで1年間日本に滞在していました。
ワーホリ中から私たちは付き合って同棲しており、今回の観光ビザで来日中に日本・台湾両国で婚姻が成立したため、やむを得ない事情とみなしてもらえたのかもしれません。
審査が厳しいのは十分承知していたため、質問書は詳しく記載し、添付書類として結婚までの経緯や写真をできるだけたくさん提出し、偽装結婚でないことをアピールしました。
この流れでなんとか無事にJさん配偶者ビザを受け取ることができました!
これで安心して日本で一緒に暮らせる!
以上が配偶者ビザ申請・取得までの流れになります。
少しでも誰かの参考になれば嬉しいです。
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